配偶者控除について正しく知らないと税金をめちゃくちゃ損をする可能性があります。
知っているつもりでもその知識が間違っていたら、知らないうちに損をしている可能性があるので是非見ておいて下さい。
私も専業主婦になったりパートで働いたり色々な立場になったのでその際に徹底調べました。
今回は勘違いしやすい配偶者控除について解説していこうと思います。
基本知識
控除とは
まず税金は給料にかかるのではなく課税所得に税金がかかります。
給料から給与所得控除・配偶者控除・扶養控除・医療費控除・生命保険控除などを引いて税金を計算します。
例えば給料が500万円でも控除が200万円あれば住民税は一律10%なので300万円の10%で30万円になります。
控除が全くない事はありませんが独身の人の法が結婚して子どもがいる人より少ないので給料に対して多く税金を取られることになります。
配偶者控除
配偶者控除は2種類ある
今回は夫に扶養されている妻という設定で話を進めて行きます。
配偶者控除
配偶者特別控除
の2種類があります。
種類 | 条件(妻の年収) | 控除額(注釈あり) |
配偶者控除 | 103万円以下 | 38万円 |
配偶者特別控除 | 150万円以下 | 38万円 |
配偶者特別控除 | 201万6,000円未満 | 3~36万円 |
- 夫の年収が1,095万円(所得900万円)以下の場合
- 住民税の控除額はこれよりやや少ない金額になる
控除額の38万円税金が安くなるわけではなく実際に引かれる税金は以下の様になります
所得税 38万円×10%=38,000円
住民税 33万円×10%=33,000円
- 所得税の最大控除額は38万円、住民税の最大控除額は33万円
出産する人に特に勘違いしやすいポイント2選
103万円の壁を超えても配偶者特別控除があるから大丈夫
児童手当の所得制限がギリギリの場合も注意が必要です。
児童手当は所得制限があります。
満額貰えれば月額一人当たり以下の表の金額が貰えます。
扶養親族の数によって所得制限限度額が変わり貰える金額が変更されます。
内閣府HP
出産に関係ないですが103万円を超えても配偶者特別控除があるから大丈夫と思っていたら勤務先の家族手当が貰えなくなったという場合があります。
勤務先の手当の規定を確認し配偶者の所得制限を確認しましょう。
もし103万円以下なら家族手当を貰える場合には妻が稼いだ分が家族手当の減少で消えてしまうかも知れません。
稼いでいる共働き夫婦は無関係
配偶者が失業したり出産により産休・育休に入ったりすると収入が変わります。
そのため共働きでも配偶者控除や配偶者特別控除が一時的に使える場合があります。
その年に3ヶ月しか働いておらず、月給15万円だとしたら45万円の所得なので配偶者控除が使えます。
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 育児休業給付金
- 失業手当
出産手当金・出産一時金・育児休業給付金・失業手当は配偶者控除の収入に含めません。
含まれないと言うことは先ほどの例で3ヶ月働いてその後育休に入っても配偶者控除に計算される所得は月収15万円×3ヶ月の45万円なので育児休業給付金を受け取っていても103万円の壁を越えることはありません。
妻はお金を受け取れて夫は税金の節約になるなんて!!
知らないととても損する所でした。
私は一人目を出産時は収入が無かったのでもちろん夫は配偶者控除を受けていましたが今から出産するならこの知識がないと損をする所でした。
まとめ
今回の解説で一番重要なのは
- 出産手当金
- 出産育児一時金
- 育児休業給付金
- 失業手当
これから出産育児を経験される人は時期に寄っては1から2年程度配偶者控除が使用出来る場合があるので是非覚えておいて下さい。