こんにちは、みっちゃんママです。
我が家は2027年3月末に、夫婦そろって看護師の仕事を辞める予定です。お金や手続きのことはこれまでの記事で整理してきましたが、実はまだ職場には伝えていません。いつ、誰に、どう伝えるかが、今いちばん考えていることです。
調べてみると、法律では「申し出から2週間」で辞められると書かれています。一方で、職場の就業規則には「〇か月前までに申し出る」と書かれていることが多く、私の職場は3か月前です。どちらに合わせればいいのか、厚生労働省と労働局の資料で確かめました。
- 法律ではいつまでに言えばいいのか
- 就業規則の「〇か月前」との関係
- 看護師は翌年度の体制が決まる前に伝えたい理由
- 3月末に辞める場合の逆算カレンダー
- 退職願と退職届の違い
法律ではいつまでに言えばいいのか
正社員は申し出から2週間で辞められる
期間の定めがない雇用、つまり一般的な正社員の場合は、民法627条で退職の申し入れから2週間がたてば契約が終わると決まっています。厚生労働省のサイトでは、会社が退職を認めないと言っても、退職届を出すなどして申し入れれば、原則として2週間で契約は終了すると説明されています。
「人が見つかるまで待って」と言われて辞められない、という相談は労働局にも寄せられているようです。会社の許可がなくても辞められるというのは、知っておくだけで気持ちが軽くなる話だと思います。
出典:厚生労働省「確かめよう労働条件 退職、解雇、雇止めなど」
パートや契約社員は別のルール
契約期間が決まっている働き方(有期契約)の場合は、話が変わります。契約期間の途中で辞めるにはやむを得ない理由が必要とされています。ただし、1年を超える契約なら、1年がたった日からはいつでも辞められます(労働基準法137条)。
パートで働いている方は、まず自分の契約が「期間の定めあり」かどうかを雇用契約書で確かめてください。
就業規則の「〇か月前」とはどう付き合うか
日数は職場ごとに決めている
厚生労働省が出しているモデル就業規則(令和7年12月版)の退職の条文を見ると、「退職願を提出して 日を経過したとき」と、日数が空欄になっています。つまり、何日前に申し出るかは職場ごとに決めているということです。
だから、ネットで「1か月前が普通」と見ても、自分の職場がそうとは限りません。最初にやることは、自分の職場の就業規則を開いて退職の条文を読むことです。
法律と就業規則がずれているときの考え方
では、就業規則に「3か月前」と書かれていて、法律は「2週間」。どちらが優先されるのでしょうか。
厚生労働省のQ&Aサイトには、民法の2週間を超える予告期間を就業規則で決めても無効、という考え方が書かれています。一方で労働局は、就業規則の申し出期間が著しく長すぎない場合は、トラブル防止のために就業規則に沿って申し出たほうがよいと案内しています。
出典:厚生労働省「スタートアップ労働条件 解雇と合意退職・辞職の違いについて」/茨城労働局「やめたいのにダメと言われて困ってる」
私は、2週間は「どうしても辞められないときの守り」、就業規則は「円満に辞めるための段取り」と考えることにしました。引き止めに困ったときは2週間のルールがあると知っておき、普段は就業規則に合わせて動くイメージです。
看護師は翌年度の体制が決まる前に伝えたい
病棟は4月に向けて人を組む
看護師の職場では、4月に新人さんが入り、異動もこの時期に重なることが多いです。翌年度の勤務体制は、年明けから少しずつ固まっていきます。
そこに3月末で辞める人がいると分かるのが遅いと、補充の相談が間に合わず、残る同僚に負担がかかります。法律上は2週間で辞められても、看護師の現場では「早めに言ってもらえると助かる」というのが正直なところだと思います。
3月末に辞めるなら逆算するとこうなる
就業規則が3か月前の場合で、3月31日に辞めるときの流れを並べてみました。
申し出の期限や退職届の出し方は職場の就業規則で確認してください
ポイントは、有給休暇を使い切りたいなら、最終出勤日は3月31日より前になることです。何日残っているかで最終出勤日が変わるので、伝える前に日数を確かめておくと話がスムーズです。
退職日を月末にするか、月末の前日にするかで社会保険料が変わる話は、退職日を1日ずらすと社保が変わる記事にまとめています。退職届を書く前に一度読んでみてください。
伝える順番と伝え方
最初は直属の上司に口頭で
同僚より先に、直属の上司に直接伝えるのが基本です。上司が知る前に噂で広がると、話がこじれやすくなります。看護師なら師長さんに、勤務が落ち着いている時間を選んで「少しお時間いただけますか」と声をかけるのがいいと思います。
理由は、細かく話しすぎなくて大丈夫です。「家庭の事情で、子どもとの時間を優先したい」くらいで十分伝わります。
退職願と退職届は意味が違う
似た言葉ですが、厚生労働省のQ&Aでは扱いが分けて説明されています。
会社が承諾して成立
承諾される前なら取り下げられる
会社の承諾がなくても
2週間たてば効力が出る
円満に話が進んでいるなら、職場に決まった書式があればそれに従うのがいちばんです。厚生労働省のサイトでも、確実に決まった日に辞めたい場合は、退職の意思をはっきり書いた退職届を出すのが無難とされています。
出典:厚生労働省「スタートアップ労働条件 解雇と合意退職・辞職の違いについて」/厚生労働省「確かめよう労働条件 退職、解雇、雇止めなど」
我が家の場合
12月に上司へ伝える予定
私の職場は、就業規則で3か月前までに申し出る決まりです。3月31日に辞めるなら12月31日が期限なので、12月に上司へ伝える予定にしています。
それまでにやっておくのは、就業規則の退職の条文を読み直すことと、有給休暇の残りを確かめることです。最終出勤日のイメージを持ってから話したほうが、相手も段取りを考えやすいと思っています。

看護師の仕事は好きなので、最後まで迷惑をかけずに終わりたいと思っています。だからこそ、言う時期だけは早めに決めておきました。
退職したあとの健康保険・年金・失業手当の手続きは、夫婦で退職する前にやることリストにまとめています。
まとめ まず就業規則を開いて期限から逆算する
- 就業規則の退職の条文を読んで申し出の期限を確かめる
- 退職日から逆算して上司に伝える月を決める
- 有給休暇の残り日数を確かめて最終出勤日をイメージする
- 引き止めで困ったときは法律の2週間があると覚えておく
辞めると決めたら、気持ちは焦りがちです。でも、伝える時期と順番を先に決めておくだけで、残る人にも自分にも余裕ができます。
職場とのやりとりで「これっておかしいかも」と感じたときの相談先は、辞める前に知りたい労働のルールの記事にまとめています。
※本記事は2026年10月時点の厚生労働省・労働局の資料をもとに整理したものです。退職の申し出期限や手続きは職場ごとの就業規則・雇用契約によって異なります。トラブルになった場合は、お近くの労働局や労働基準監督署の総合労働相談コーナーにご相談ください。





