【退職日は1日ずらすと社保が1か月分変わる】月末退職と月末前日退職、どっちが得?公的データで整理

当ページのリンクには広告が含まれています。

こんにちは、みっちゃんママです。

我が家は夫婦そろって看護師。2027年3月末に2人同時に退職して、サイドFIREに踏み出す予定で準備を進めています。

退職の準備を調べていて、いちばん「えっ、そうなの!?」と驚いたのが退職日の決め方でした。実は退職日を1日ずらすだけで、その月の社会保険料(健康保険+厚生年金)が1か月分まるごと変わることがあるんです。金額にすると、人によっては数万円

退職届に書く日付は、なんとなく「キリのいい月末」にしがちですよね。でもそこには手取りにも将来の年金にも関わる仕組みがあって、知らずに決めると損も得もしうる。今回は、私が公的機関の情報をもとに調べた「退職日と社会保険料の関係」を、我が家の3月末退職を例にしながら整理します。

みっちゃんママ
みっちゃんママ

「月末がいいの?前日がいいの?」って迷いますよね。仕組みを知れば、自分にとってどっちがいいか自分で判断できます。一緒に見ていきましょう。


目次

そもそも、なぜ退職日で社会保険料が変わるの?

カギは「資格喪失日」という考え方です。会社員が加入している健康保険・厚生年金は、退職すると資格を失います。その資格を失う日(資格喪失日)が属する月の“前月分”まで保険料がかかる、というのが基本ルールです(出典:日本年金機構)。

ポイントは、資格喪失日は「退職日の翌日」になること。退職日そのものではなく、その翌日がいつになるかで、その月の保険料がかかるかどうかが決まります。

退職日と「資格喪失日」のしくみ(例:3月)
① 3月31日(月末)に退職
資格喪失日は翌日の4月1日。喪失日が「4月」なので、その前月=3月分まで保険料がかかる。つまり退職した3月分の社会保険料が発生します。
② 3月30日(月末の前日)に退職
資格喪失日は翌日の3月31日。喪失日が「3月」なので、その前月=2月分までしか保険料がかからない。つまり3月分の社会保険料は会社の保険からは発生しません

参考:日本年金機構「月の途中で退職したときの厚生年金保険料」

この「1日違うだけで月をまたぐかどうかが変わる」のが、退職日マジックの正体です。月末退職だと退職月の保険料がかかり、月末前日退職だとかからない——ここだけ見ると「前日退職のほうがお得そう」に見えますよね。でも、話はそう単純ではありません(後半でしっかり説明します)。

具体例:1か月分の社会保険料っていくら?

「1か月分」と言われてもピンとこないので、実際に金額を出してみます。わかりやすく月給30万円・東京都・40歳未満(介護保険料なし)のモデルで計算しました。保険料率は公的機関の公表値を使っています。

月給30万円・東京都・40歳未満の場合(本人負担・月額)
項目計算本人負担
厚生年金30万円×9.15%約27,450円
健康保険30万円×9.85%÷2約14,775円
合計約42,225円

厚生年金保険料率18.3%(労使折半):日本年金機構/健康保険料率9.85%(東京・2026年度):全国健康保険協会

月末退職と月末前日退職では、この約4.2万円(月給30万円のケース)が、退職月にかかるかどうかの差になります。月給がもっと高い人なら差はさらに大きくなります。「たった1日」でこの金額が動くと知ると、退職日って軽く決められないなと思いますよね。

みっちゃんママ
みっちゃんママ

看護師の夜勤手当が乗った月だと、標準報酬月額はもっと高くなることも。我が家も“どの月で辞めるか”で結構変わりそうでした。

でも「月末前日退職がお得」とは限らない3つの理由

ここがいちばん大事なところ。「月末前日に辞めれば社会保険料が浮く!」という情報だけが独り歩きしがちですが、浮いた分がそっくり手元に残るわけではありません。理由は3つあります。

① その月は自分で国民年金・国保を払うことになる

月末前日に退職すると、その月は会社の社会保険から外れます。でも日本国内に住む20歳〜60歳未満は国民年金への加入が義務(出典:日本年金機構)。つまり退職月は自分で国民年金(2025年度で月17,510円ほど・年度ごとに改定)を払う必要があります。健康保険も、国民健康保険などに自分で加入することになります。

結局「会社の社会保険料は浮いたけど、代わりに国民年金・国保を自分で払う」ので、まるまる4.2万円トクするわけではないんですね。差し引きで考えるのが正解です。

② 将来もらえる年金が変わることがある

厚生年金は会社が保険料の半分を負担してくれていて、その分将来の年金額に上乗せされます。月末前日に辞めて退職月が「厚生年金に入っていない月」になると、その1か月分は将来の年金の計算から外れます。目先の保険料だけでなく、将来の受取りまで見て判断したいところです。

③ 健康保険の“空白”に注意

退職して会社の健康保険を抜けたら、すぐに次の健康保険に入る手続きが必要です。日本は国民皆保険なので「無保険」の期間を作らないのが大原則。選択肢は「任意継続」「国民健康保険」「家族の扶養」の3つで、それぞれ手続き期限が違います(任意継続は退職後20日以内が必着)。ここは別の記事で詳しくまとめているので、あわせて読んでみてください。

みっちゃんママ
みっちゃんママ

「社保が浮く=丸もうけ」じゃないんですよね。私も最初そう勘違いしてました。代わりに払うもの・将来の年金まで含めて、トータルで考えるのが大事。

我が家(2027年3月末退職)はどうする?

我が家は3月末退職を予定しています。理由は社会保険料の損得というより、年度の区切り。看護師の職場は年度替わりで人の入れ替わりがあり、引き継ぎを考えると3月31日まで勤めるのが自然だからです。

3月31日退職なら、退職月(3月)も厚生年金に入った扱いになり、将来の年金にもしっかり反映されます。「目先の保険料を浮かせる」より「将来の年金を1か月分積む」ほうを我が家は選んだ、という感じです。

もちろん、これは正解が1つではありません。「退職後すぐ働く予定がなく、当面の手取りを少しでも増やしたい人」なら月末前日退職を検討する価値はありますし、「将来の年金を厚くしたい・年度区切りで辞めたい人」なら月末退職が合います。大事なのは、退職届を出す前に仕組みを知って、自分の状況で選ぶことです。

みっちゃんママ
みっちゃんママ

退職日って、人事の人に「いつにしますか?」と聞かれて、その場でなんとなく答えちゃいがち。でも一度持ち帰って計算する価値、ありますよ。

退職しても、公的保険はちゃんと続きます

退職と聞くと「保険が切れて医療費が怖い」と不安になり、慌てて民間の医療保険に入りたくなるかもしれません。でも落ち着いて。退職後も国民健康保険や任意継続で公的医療保険は続きますし、医療費が高額になっても「高額療養費制度」で自己負担には上限があります(出典:厚生労働省)。

公的保険でカバーされる範囲を理解しないまま民間保険を増やすと、保険料の払いすぎになりがち。我が家も「まず公的制度を知ってから、足りない分だけ備える」という順番を大切にしています。高額療養費制度については別記事で厚労省資料をもとに整理しているので、不安な方はそちらもどうぞ。

まとめ:退職日は「手取り・年金・健保手続き」に直結する

この記事のポイント
  • 退職日の翌日が「資格喪失日」。月末退職は退職月の社会保険料がかかり、月末前日退職はかからない
  • 月給30万円なら、その差は月約4.2万円(本人負担・東京・40歳未満モデル)
  • ただし月末前日退職でも国民年金・国保を自分で払うので、まるまる得するわけではない
  • 厚生年金1か月分は将来の年金にも影響。目先+将来でトータル判断を
  • 退職後も公的医療保険は続き、高額療養費制度もある。慌てて民間保険を増やさない

「退職日なんてどうせ月末でしょ」と流さず、退職届を出す前にいちど計算してみる。たった1日で数万円、そして将来の年金まで動くと知れば、ちょっと立ち止まる価値があります。我が家も2027年3月末に向けて、こうやって1つずつ確認しながら準備を進めています。

みっちゃんママ
みっちゃんママ

一緒にサイドFIREを目指す方の参考になればうれしいです。退職前後の手続きは“知っているかどうか”で差がつくので、関連記事もあわせてチェックしてみてくださいね。


関連記事

※本記事は2026年6月時点で公開されている公的機関(日本年金機構・全国健康保険協会・厚生労働省)の情報をもとに、一般的な仕組みを整理したものです。保険料率や制度は改定されることがあり、実際の金額・手続きはお住まいの自治体や勤務先の健康保険、最新の公的情報をご確認ください。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次