【心が限界なら休んでいい】傷病手当金は給料の約3分の2×通算1年6か月|退職後も続けてもらえる条件と3つの落とし穴

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こんにちは、みっちゃんママです。

前回の記事で、いま働いている職場を辞めると決めた理由を書きました。そのなかで少しだけ触れた「傷病手当金」。今回はその詳しい中身です。

職場のストレスで心や体が限界に近づいたとき、「収入がゼロになるのが怖くて休めない」という人は多いと思います。でも実は、健康保険には給料の約3分の2を受け取りながら休める制度があります。しかも、条件を満たせば退職した後も続けて受け取れます。

私自身が「最後の逃げ道」として調べ倒した内容を、公的情報ベースでまとめました。

  • どのくらいの人が使っている制度なのか(公式データ)
  • もらえる4つの条件と、標準報酬月額別の金額早見表
  • 退職後も続けてもらうための条件と、3つの落とし穴
  • 失業手当との関係(同時にはもらえません)
目次

傷病手当金とは|うつなどの心の病気も対象

傷病手当金は、仕事以外の原因の病気やケガで働けなくなったとき、健康保険から支給される現金給付です(協会けんぽ・健康保険組合・共済など)。

ここで大事なのは、うつ病・適応障害などの心の病気も対象だということ。「ケガや入院じゃないと使えない」と思っている人が多いのですが、実際には精神疾患での受給はまったく珍しくありません。

なお、対象は会社や病院などに雇われて健康保険に入っている人です。自営業などの国民健康保険には、基本的にこの制度はありません。

どのくらいの人が使っている制度?【公式データ】

「そんな制度、本当に使っている人いるの?」と思うかもしれません。協会けんぽの調査(令和5年度 現金給付受給者状況調査)を見ると、実態はこうです。

  • 受給理由の第1位は「精神及び行動の障害」=メンタルの不調で、全体の約35%。2位のがん(新生物・約14%)の2.5倍です
  • 平均支給期間は158.20日=約5か月。メンタル不調の場合はさらに長く、約7か月(約219日)です

つまり、この制度を一番使っているのは、骨折や入院の人ではなく、心をすり減らして働けなくなった人。「メンタルで傷病手当金なんて大げさかな」という遠慮は要らない、ということがデータから分かります。

私の職場でも、実際に使われています

実は私の職場でも、数か月前に退職した同僚が、約5か月間傷病手当金を受け取ったあとに退職しました。ちょうど全国平均(約5か月)と同じくらいです。

また、別の職員も傷病手当金を受けながらしばらく休み、一度復帰したあと、1か月ほどで退職しています。

身近でも、データの上でも、決して特別な制度ではありません。それだけ「職場で心をすり減らす人が多い」ということでもあるのですが……。

もらえる4つの条件

条件①:仕事以外の原因の病気・ケガの療養であること

仕事が原因の場合は、健康保険ではなく労災保険の扱いになります。職場のストレスによる不調はケースによって判断が分かれるので、まずは受診して医師に相談するのが出発点です。

条件②:仕事に就けない状態であること

「働けない状態かどうか」は、自己判断ではなく医師の意見などをもとに判断されます。つまり、受診していないと始まりません。つらいときほど「病院に行くほどじゃない」と我慢しがちですが、受診そのものが制度への入り口です。

条件③:連続3日間休んだあと、4日目から支給

最初の連続3日間は「待期」と呼ばれ、支給対象外です。この3日間には土日祝や有給休暇を使った日も含めてOK。たとえば金・土・日と休めば待期は成立し、4日目以降の休みから支給対象になります。

条件④:休んだ期間の給与が支払われていないこと

給与が出ている間は支給されません。ただし、給与が出ていても傷病手当金の額より少ない場合は、差額を受け取れます。

いくら・いつまでもらえる?

金額:ざっくり給料の約3分の2

1日あたりの支給額は、「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 3分の2」で計算されます。

たとえば標準報酬月額の平均が30万円なら、30万円÷30日=1万円、その3分の2で1日あたり約6,667円。1か月(30日)休めば約20万円です。

【早見表】標準報酬月額別・もらえる金額の目安

標準報酬月額1日あたりの目安1か月(30日)の目安
20万円約4,444円約13.3万円
25万円約5,556円約16.7万円
30万円約6,667円約20.0万円
35万円約7,778円約23.3万円
40万円約8,889円約26.7万円

「標準報酬月額」は、基本給だけでなく残業代・夜勤手当・通勤手当なども含めた月給を、区分表に当てはめた金額です。看護師は夜勤手当のぶん標準報酬月額が高くなりやすいので、思ったよりもらえる額が大きいケースが多いはず。

※上の表は計算式に当てはめた概算です。端数処理などで実際の金額とは多少前後します。正確な金額は、加入している健康保険に確認してください。

期間:支給開始から通算1年6か月

支給期間は、支給開始日から通算で1年6か月です。2022年の改正で「通算」になったので、途中で復帰して働いた期間はカウントされません。無理に復帰して悪化しても、残りの期間はちゃんと残ります。

みっちゃんママ
みっちゃんママ

「収入がゼロになるかも」が一番の恐怖なんですよね。満額ではなくても、3分の2が最長1年6か月あると分かっているだけで、「焦らず治す」という選択ができます。

退職後も続けてもらえる|ただし落とし穴が3つ

ここがこの制度の一番大事なところです。次の2つを満たしていれば、退職した後も引き続き受け取れます(資格喪失後の継続給付)。

  • 退職日までに、健康保険の加入期間が継続して1年以上あること
  • 退職日の時点で傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること

ただし、知らないと損をする落とし穴が3つあります。

落とし穴①:退職日に出勤すると、継続給付が受けられなくなる

退職日に出勤してしまうと「働ける状態」とみなされ、退職後の分が受け取れなくなります。最終日の挨拶や荷物整理のための出勤が命取りになるので、ここは本当に注意してください。

落とし穴②:いったん「働ける」と判断されると、そこで終わり

退職後の継続給付は、一度働ける状態になると、そのあと再び働けなくなっても復活しません。在職中の受給とはルールが違う点です。

落とし穴③:申請には期限と手順がある

細かい要件や必要書類は加入している健康保険によって違います。使うことを考え始めたら、必ず自分の健康保険(協会けんぽ・健保組合など)に事前に確認してください。なお、有料の「給付金サポート」をうたう民間業者もありますが、申請は自分でできる手続きです。

失業手当とは同時にもらえない|正しい順番がある

「退職後は失業手当と両方もらえばいいのでは?」と思うかもしれませんが、同時には受け取れません

失業手当(雇用保険の基本手当)は「働ける状態で仕事を探している人」のための制度。傷病手当金は「働けない人」のための制度。前提が正反対だからです。

正しい順番はこうです。

  1. 働けない間は傷病手当金を受ける
  2. ハローワークで失業手当の受給期間延長を申請しておく(本来の1年に最長3年プラス=最長4年まで延長可)
  3. 回復して働ける状態になったら、延長を解除して失業手当に切り替える

延長申請を忘れると、療養している間に失業手当の受給期間が過ぎてしまうことがあります。退職したら早めにハローワークへ。

申請の流れ(5ステップ)

  1. 受診する:つらさを医師に伝え、働ける状態かどうか相談する
  2. 会社を休む:連続3日間の待期+4日目以降の休み
  3. 申請書を入手:協会けんぽ・健保組合のサイトからダウンロードできます
  4. 3つの欄を埋める:本人記入欄・会社(事業主)記入欄・医師(療養担当者)記入欄
  5. 提出する:1〜2か月分ずつまとめて申請するのが一般的です

会社が手続きに協力してくれない場合でも、加入している健康保険や年金事務所に相談すれば進め方を教えてもらえます。あきらめなくて大丈夫です。

私がこの制度を「最後の逃げ道」にしている理由

前回の記事に書いたとおり、私の職場ではいまも人間関係のしんどさが続いています。私は2027年3月末に退職する予定ですが、それより前に心や体が限界に近づいたら、我慢せずに受診して、この制度を使って離れると決めています。

「壊れきってから」ではなく「壊れる前」に動く。そのために、元気なうちに制度を知っておく。これが、しんどい職場で働きながら家族との生活を守るための、私なりの備えです。

みっちゃんママ
みっちゃんママ

制度を知っているだけで、心の余裕が全然違います。「いざとなったら逃げられる」は、しんどい職場で働く人の最強のお守りです。

まとめ|受診が入り口。元気なうちに知っておく

  • 傷病手当金=給料の約3分の2 × 通算1年6か月。うつなどの心の病気も対象
  • 条件は4つ:業務外の傷病/働けない状態(医師の判断)/連続3日の待期/給与なし
  • 加入1年以上+退職日に受給できる状態なら、退職後も続けてもらえる
  • ⚠️退職日に出勤したらダメ。使う前に必ず自分の健康保険に確認
  • 失業手当とは同時にもらえない。ハローワークで受給期間延長(最長4年)を忘れずに

この制度は「ズルして休む」ためのものではなく、医師の診断が前提の、働く人のための正当なセーフティネットです。限界まで我慢する前に、選択肢として知っておいてください。

出典


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