こんにちは、みっちゃんママです。
11月になると、職場で年末調整の用紙が配られます。我が家は夫婦そろって看護師なので、夫婦それぞれが自分の職場で用紙を受け取ります。家族の状況が変わらなければ、去年と同じ内容を書いて出すことが多い用紙です。
ところが2026年の年末調整は、去年と同じ書き方では済みません。2026年度の税制改正で、所得税の基礎控除が年収に応じて最大104万円に引き上げられたからです。しかもこの変更が反映されるのは12月の年末調整から。毎月の給料には反映されていないぶん、12月にまとめて戻ってくる仕組みになっています。
この記事では、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」と改正Q&Aをもとに、変わった点と用紙の書き方を整理しました。用紙をもらう前に、一度目を通しておいてください。
- 2026年の年末調整で変わる3つのこと
- なぜ「12月」にまとめて戻ってくるのか
- 年収550万円だと、いくら戻るかの目安
- 職場で配られる申告書の書き方
- 2027年3月に夫婦で退職する我が家の場合
2026年の年末調整で変わる3つのこと
基礎控除が年収665万円くらいまでは104万円に
基礎控除は、誰でも受けられる所得控除です。2025年の改正で、所得が少ない人ほど控除が大きくなる仕組みになりましたが、2026年の改正でさらに上乗せされました。
大きいのは、給料だけの人なら年収約665万円まで、基礎控除が一律104万円になったことです。改正前は、年収約475万〜665万円の人の基礎控除は68万円でした。看護師の年収はこのあたりに入る人が多いので、差は36万円になります。
| 年収(給料だけの場合) | 改正前 | 2026年分 |
|---|---|---|
| 約206万円以下 | 95万円 | 104万円 |
| 約206万〜475万円 | 88万円 | 104万円 |
| 約475万〜665万円 | 68万円 | 104万円 |
| 約665万〜850万円 | 63万円 | 67万円 |
| 約850万〜2,545万円 | 58万円 | 62万円 |
年収は改正後の給与所得控除で計算した目安。所得金額調整控除などがある人は変わります
ひとつ注意があります。この上乗せは2026年分と2027年分の2年間だけの措置です。2028年分からは、年収約206万円以下の人を除いて62万円に戻る予定になっています。その先は、物価の上がり方に合わせて2年ごとに見直す仕組みになりました。
給与所得控除の最低額が65万円から74万円に
給与所得控除は、給料から差し引ける「会社員の経費」のようなものです。その最低額が65万円から74万円に上がりました。対象になるのは年収220万円未満の人です。
フルタイムの看護師にはほぼ関係ありませんが、パートで働く配偶者や、アルバイトをしている大学生の子どもがいる家庭には効いてきます。次の扶養の話とつながる部分です。
家族を扶養に入れられる年収が123万円から136万円に
基礎控除と給与所得控除が上がったので、家族を扶養に入れられる年収の線も上がりました。給料だけで考えると、こうなります。
所得税の扶養の線です。健康保険の扶養(130万円など)とは別の基準です
ここで混同しやすいのが、健康保険の扶養とは別の話だということです。健康保険の扶養は、年収130万円未満(19〜22歳の子は150万円未満)といった別の基準で決まります。パートの働き方を決めるときは、両方を見る必要があります。健康保険側の話は106万円の壁がなくなる記事にまとめています。
なぜ12月にまとめて戻ってくるのか
11月までの給料は古い計算のまま
今回の改正が施行されたのは2026年12月1日です。国税庁は11月までの給料の源泉徴収は変わらないと案内しています。つまり、1月から11月までの毎月の給料からは、改正前の基礎控除で計算した所得税が引かれ続けています。
それを12月の年末調整で、新しい基礎控除で1年分を計算し直して精算します。引きすぎていた分が、12月の給料(または1月の給料)と一緒に戻ってくるわけです。
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」
年収550万円の看護師ならいくら戻るかの目安
ざっくり計算してみます。年収550万円の場合、給与所得控除を引いた所得は約396万円です。改正前の表だと基礎控除は68万円、2026年分は104万円なので、控除が36万円増えます。
所得税は「控除が増えた額 × 税率」だけ軽くなります。社会保険料などを引いたあとの所得に10%の税率がかかっている人なら、約3.7万円(復興特別所得税を含む)。税率5%の人なら約1.8万円です。
税率10%+復興特別所得税で計算した目安。実際の金額は社会保険料やほかの控除で変わります
夫婦2人とも同じくらいの年収なら、世帯で7万円前後になる計算です。例年の年末調整の戻りに、これが上乗せされるイメージです。
住民税の基礎控除は43万円のまま
ここは勘違いしやすいので書いておきます。今回の基礎控除の引き上げは所得税だけの話です。総務省の資料を見ると、住民税の基礎控除は最高43万円のままで、2026年度も変わっていません。
「手取りが一気に増える」というより、所得税が少し軽くなるくらいの受け止め方が正確です。戻ってきたお金を使い道まで決めてしまう前に、この点は押さえておいてください。
出典:総務省「個人住民税の基礎控除等について」(令和8年5月29日)
職場で配られる申告書の書き方
年末調整で書く用紙は、主にこの2枚です。今年はそれぞれ1か所ずつ、去年と違う書き方になるところがあります。
基礎控除申告書は新しい金額に印を付ける
正式な名前は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という長い1枚です。この左側に、自分の1年間の所得の見込みを書いて、当てはまる基礎控除の額に印を付ける欄があります。
2026年分の用紙で、多くの人が当てはまるのは次の3つです。
- 所得489万円以下(年収約665万円以下):104万円
- 所得489万円超〜655万円以下:67万円
- 所得655万円超〜2,350万円以下:62万円
去年の用紙をまねして書くと、古い金額のまま出してしまうおそれがあります。国税庁の改正Q&Aでも「改正後の基礎控除額を正しく記載する必要があります」とわざわざ注意されています。
扶養控除等申告書は新しく対象になった家族だけ書き足す
扶養控除等申告書は、多くの職場で年明けに出した用紙が返ってきて、内容に変わりがないかを確かめる形です。国税庁によると、2026年分の扶養控除等申告書に書く項目そのものは変わりません。
変わるのは、改正で新しく扶養に入れられるようになった家族がいる場合です。たとえばパートの年収が123万円を少し超えていて、去年は扶養に入れられなかった配偶者や親などです。この場合は書き足して、「異動月日及び事由」の欄に「令和8年12月1日 改正」と書くよう案内されています。
- 基礎控除申告書:104万円・67万円・62万円のどれに当たるか
- 扶養控除等申告書:年収123万円超〜136万円以下の家族がいないか
出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等に関するQ&A」
配偶者控除と特定親族特別控除はパートの家族がいる家庭向け
同じ長い1枚の右側は、配偶者や19〜22歳の子どもに給料がある家庭が書く欄です。ここも給与所得控除の最低額が74万円に上がったので、家族の所得を計算し直す必要があります。
年収220万円未満の家族は、去年と同じ年収でも所得が小さく計算されるようになります。そのぶん控除が増えることもあるので、去年の数字をそのまま写さないようにしてください。
夫婦とも看護師の我が家の場合
今年の用紙で確かめるところ
我が家は夫婦それぞれが自分の職場で年末調整を受けます。子どもは6歳で、16歳未満の子どもは所得税の扶養控除の対象になりません。扶養控除等申告書では、住民税に関する欄に書くだけです。
なので我が家が今年気をつけるのは、基礎控除申告書の印を付ける場所くらいです。逆に言えば、そこを去年のまま写してしまうと、せっかくの改正分が反映されません。

今年は用紙が届いたら、まず基礎控除の欄から見るつもりです。夫の分も一緒に確かめます。
退職する2027年は年末調整がない
我が家は2027年3月末に夫婦そろって退職する予定です。年の途中で退職して、そのあと会社に勤めない場合は、職場で年末調整を受けられません。2027年分は、翌年の2月〜3月に自分で確定申告をすることになります。
今回の上乗せは2027年分にも適用されるので、確定申告でも同じ基礎控除の表を使います。退職前後の手続きは、夫婦で退職する前にやることリストにまとめています。
まとめ 用紙をもらったら最初に見るのは基礎控除の欄
- 基礎控除は年収約665万円までなら104万円(2026年分と2027年分)
- 11月までの天引きは古い計算のまま。差額は12月の年末調整で戻る
- 基礎控除申告書は去年の用紙を写さず、新しい金額に印を付ける
- 住民税の基礎控除は43万円のまま。所得税が軽くなるだけ
年末調整は、職場の担当の方が最終的に計算してくれます。それでも、申告書に書くのは自分です。11月に用紙が届いたら、この記事の表と見比べながら書いてみてください。
※本記事は2026年10月時点の国税庁・総務省の資料をもとに整理したものです。所得金額調整控除や特定支出控除がある方、給与以外の所得がある方は金額が変わります。具体的な計算は勤務先の担当者や税務署にご確認ください。





