こんにちは、みっちゃんママです。
「花粉症の薬が病院でもらえなくなる」という話を見かけて、どこまで本当なのか気になりました。調べてみると、保険が使えなくなるわけではありませんでした。2027年3月1日から、市販薬と同じ成分の処方薬には、いつもの1〜3割の負担に加えて「薬剤費の4分の1」が上乗せされます。厚生労働省が2026年9月30日に正式に決めた新しい仕組みで、名前は「一部保険外療養」です。
我が家は夫婦そろって看護師で、2027年3月末に退職する予定です。保険の切り替えと同じ月に始まる制度なので、人ごととして流せませんでした。この記事では厚労省の公表資料だけを使って、次のことを整理しました。
- 2027年3月1日から何がどう変わるのか
- 対象になる77成分1,042品目を自分で調べる方法
- 追加負担を求められない9つの場合
- 3割負担の人の窓口はいくら増えるのか
- 今のうちに確かめておくこと

保険から外されるのかと思って焦りましたが、読んでみると保険は使えたままでした。上乗せが増えるという話だったので、落ち着いて中身を確かめることにしました。
2027年3月1日から何が変わるのか
変わるのは、市販薬と中身が同じ処方薬をもらったときの支払い方です。これまでは薬の代金もまるごと保険の対象で、窓口では年齢や収入に応じた1〜3割だけを払っていました。2027年3月1日からは、対象の薬にかぎって薬剤費の4分の1が「特別の料金」として保険の外に出され、その分は全額を自分で払う形になります。残りの4分の3は今までどおり保険の対象です。保険証が使えなくなるわけではありません。
厚労省の資料では、この仕組みを「一部保険外療養」と呼んでいます。対象になるのは、市販薬と成分と投与経路が同一で、1日の最大用量も変わらない医療用医薬品です。つまり「薬局で同じものが買えるのに、わざわざ保険で出している薬」が狙われています。
この見直しは、医療保険制度を続けていけるようにするために決まりました。市販薬で間に合う薬の分を保険から外し、本当に保険が必要な医療に回すという考え方です。
出典:厚生労働省 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について(医療保険部会とりまとめ)/厚生労働省 OTC類似薬の保険給付の在り方の見直しについて(OTC類似薬の一部保険外療養)
対象になる77成分1,042品目の調べ方
対象は、厚労省のとりまとめ資料で77成分1,042品目と示されています。抗アレルギー薬や鎮痛消炎剤、胃腸薬、去痰薬、皮膚保湿剤など、ふだん家にもありそうな薬が中心です。品目の一覧は厚労省のホームページでエクセルとPDFの両方が公開されているので、自分がもらっている薬の名前で探せます。
一覧には「品名」「成分名」「薬価」のほかに「対象医薬品の価格の4分の1」という列があります。ここが、2027年3月から別に払う分の単価です。1錠あたり、1グラムあたりの金額なので、処方された量をかければ目安が出ます。
| 薬の種類 | 一覧に入っている成分の例 |
|---|---|
| 抗アレルギー薬 | フェキソフェナジン塩酸塩・エピナスチン塩酸塩・ロラタジン・ベポタスチンベシル酸塩 |
| 痛み止め 湿布 | ロキソプロフェンナトリウム水和物・ジクロフェナクナトリウム・イブプロフェン・フェルビナク・パップ剤 |
| 皮膚の薬 保湿剤 | ヘパリン類似物質・尿素・白色ワセリン・亜鉛華 |
| 胃腸薬 便秘薬 | 酸化マグネシウム・ビサコジル・ピコスルファートナトリウム水和物 |
| 去痰薬 その他 | L-カルボシステイン・ラメルテオン・ポビドンヨード・消毒用エタノール |
一覧には先発品だけでなくジェネリック(後発医薬品)も品目として載っています。同じ成分で違うメーカーの薬も、名前が一覧にあれば対象です。「安いジェネリックに替えれば上乗せはない」とはなりません。
出典:厚生労働省 対象医薬品リスト(エクセル)/厚生労働省 対象医薬品リスト(PDF)
追加負担を求められない9つの場合
この制度は、対象の薬を一律に保険から外すものではありません。治療のうえで必要な場合や、配慮が必要な人には別途の負担を求めないと決まっています。厚労省のとりまとめ資料には、対象外になる場合が次のように並んでいます。わが家でいちばん大きいのは、18歳未満のこどもが外れている点でした。
「市販薬では対応できない効能」という項目が分かりにくいので、資料の例を引きます。抗アレルギー薬のフェキソフェナジン塩酸塩は、市販薬では花粉やハウスダストによる鼻の症状までが効能です。これに対して処方薬では、蕁麻疹や湿疹、皮膚炎、皮膚そう痒症、アトピー性皮膚炎に伴うかゆみにも使えます。市販薬にない効能で処方された場合は対象外という線引きです。
長期に使う薬にも線が引かれました。内服薬は50週(1年)を超える場合が対象外です。少なくとも半年の使用実績があり、今後も年間を通じた処方が必要と医師が判断した場合も含まれます。外用薬は、内服薬と同じように年間を通じて使い、長期使用にエビデンスがある場合が対象外です。アトピー性皮膚炎への皮膚保湿剤や、プロアクティブ療法としてのステロイド外用薬が例として挙げられています。
重度の変形性膝関節症への湿布や、アトピー性皮膚炎以外への皮膚保湿剤については、令和10年度末までの経過措置として対象外とされました。妊婦や妊娠している可能性のある女性、授乳婦についても、市販薬の添付文書に「服用しないこと」と書かれている薬を処方される場合は対象外です。
出典:厚生労働省 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について(医療保険部会とりまとめ)

こどもは18歳に達する日以後最初の3月31日まで対象外と書かれていました。高校3年生の3月まで、という読み方になります。小児科でもらう薬の心配が減って、ここは少しほっとしました。
3割負担の人の窓口はいくら増えるのか
いちばん知りたいのは金額だと思います。厚労省のとりまとめ資料には、3割負担の人を前提にした負担のイメージが載っています。薬の値段は同じ成分でいちばん使われている品目の薬価、市販薬の値段は確認できた範囲のネット最安が使われています。別に初診料や調剤基本料などの技術料がかかる前提の数字です。
| 薬と日数 | 見直し前 | 見直し後 | 市販薬で買うと |
|---|---|---|---|
| 解熱鎮痛薬 5日分 | 50円 | 70円 | 約500円 |
| 去痰薬 5日分 | 50円 | 70円 | 約1,500円 |
| 便秘薬 30日分 | 360円 | 550円 | 約2,000円 |
| 抗アレルギー薬 30日分 | 540円 | 790円 | 約1,000円 |
金額そのものは数十円から数百円の話です。それでも市販薬を定価で買うよりは処方のほうが安いという関係は、この表のかぎりでは変わっていません。上乗せはあっても、病院に行く意味がなくなるわけではないと読み取れます。
出典:厚生労働省 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について(医療保険部会とりまとめ)
計算のしかたは厚労省の事務連絡で決まっている
別に払う「特別の料金」は、次の式で決まります。難しい換算はなく、単価に量をかけるだけです。
厚労省が示した計算例で追ってみます。薬価16円50銭の錠剤を1日2錠で30日分もらった場合です。4分の1は4円13銭なので、特別の料金は4.13円×2錠×30日=247.8円となり、端数を処理して250円になります。保険の対象として残る分は600円で、3割なら180円です。合わせて窓口は430円という内訳になります。
外用薬の例も出ています。薬価11円90銭のクリーム25グラムを2本の場合、特別の料金は2.98円×25グラム×2本=149円で150円に、保険の分の自己負担は140円となり、窓口は290円でした。
ひとつ決まっていないことがあります。特別の料金に消費税がかかるかどうかは、政府内でまだ検討中です。厚労省の事務連絡には、税制改正の議論を踏まえて2026年末を目途に示すと書かれています。
出典:厚生労働省 要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品の処方又は調剤に係る一部保険外療養における費用の計算方法について(令和8年9月30日事務連絡)
処方箋に新しい欄ができる
対象かどうかを患者が見分けられるように、2027年3月1日付けで処方箋の様式も変わります。「一部保険外療養」という欄が新しくできて、薬ごとに印が付きます。特別の料金の対象なら「○」、対象外なら「―」です。薬局で説明を受けるより先に、紙の上で分かる形になります。
特別の料金を払う場所は、院内処方なら病院や診療所、院外処方なら薬局です。支払いを受けるときは、市販薬との代替性が特に高いために薬剤費の4分の1を払ってもらうという説明をするのが適当とされています。古い様式の処方箋も当分の間は手書きで直して使えるので、しばらくは紙の形がそろわない時期がありそうです。
出典:厚生労働省 要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品の処方又は調剤に係る一部保険外療養について(保医発0930第6号)

看護師として働いていると、窓口では「この○のマークは何?」という質問がしばらく増えそうだなと感じます。始まってすぐは、ややこしく感じる人が多いかもしれません。
今のうちに確かめておくこと
始まるのは2027年3月1日ですが、花粉症のシーズンのまっただ中です。慌てないために、確かめる順番を3つにまとめました。薬をやめるかどうかの話ではなく、支払いの準備の話として考えています。
市販薬で買ったほうが得になるかどうかは、薬の種類と量で変わります。処方薬は上乗せされても保険が残るので、表の4例では処方のほうが安いままでした。一方で市販薬にはセルフメディケーション税制という別の道があります。対象の市販薬を家族で年1万2,000円を超えて買った分は、所得から差し引けます。
どの薬を使うかは症状で決まる話なので、節約のために自分で薬を変える判断はしないことにしました。薬を替えるか続けるかは、必ず医師と薬剤師に相談してください。この記事は、お金の面を先に知って慌てないための準備として書いています。

我が家で病院からもらっている薬のうち、対象になりそうなのは花粉症の薬くらいです。2027年3月末に夫婦で退職予定で、健康保険の切り替えとこの制度の開始が同じ月に重なりますが、花粉の時期はもともと受診して薬をもらっていますし、一度にたくさんもらえるわけでもありません。我が家への影響はあまり大きくなさそうだと思っています。
よくある質問
湿布は対象になるのか
対象医薬品リストには「パップ剤」やロキソプロフェンナトリウム水和物、フェルビナクなどの成分が入っています。ただし重度の変形性膝関節症への湿布は、令和10年度末までの経過措置として別途の負担の対象外とされました。診療ガイドラインのエビデンスの状況を踏まえて必要な見直しを行うと書かれているので、経過措置の先は決まっていません。
出典:厚生労働省 OTC類似薬の保険給付の見直しの実施について(医療保険部会とりまとめ)
ジェネリックに替えれば上乗せは避けられるのか
避けられません。対象医薬品リストには後発医薬品も品目として載っているため、名前が一覧にあれば同じように特別の料金がかかります。なお先発品を選んだときの「長期収載品の選定療養」と重なることはなく、一部保険外療養の対象になっている薬は選定療養の対象外と整理されています。
出典:厚生労働省 一部保険外療養について(保医発0930第6号)
こどもは何歳まで対象外なのか
18歳に達する日以後、最初の3月31日までが対象外です。高校を卒業する年の3月末までという区切りになります。指定難病や小児慢性特定疾病に関連する治療は、年齢の区切りとは別に対象外とされています。
2027年3月1日より前にもらった処方箋はどうなるのか
3月1日より前に処方され、同じ日以降に薬局へ出した処方箋は、制度が始まる前の扱いになります。特別の料金はかかりません。リフィル処方箋や分割指示のある処方箋の2回目以降の調剤も同じ扱いです。
出典:厚生労働省 一部保険外療養について(保医発0930第6号)
対象かどうかは窓口で分かるのか
処方箋の「一部保険外療養」欄で薬ごとに分かります。対象なら「○」、対象外なら「―」が付きます。病院や診療所は必要に応じて特別の料金が生じることを説明し、患者からの質問に答えることとされているので、診察のときに聞いても問題ありません。
入院中の薬も対象になるのか
入院中の使用は対象外です。退院時処方も含まれます。処置や手術、検査に伴う14日分までの使用も対象外とされています。
長く同じ薬を飲んでいる場合はどうなるのか
内服薬は50週(1年)を超える場合が対象外です。少なくとも半年の使用実績があり、今後も年間を通じた処方が必要だと医師が判断した場合も含まれます。外用薬は年間を通じた使用があり、長期使用にエビデンスがある場合が対象外で、アトピー性皮膚炎への皮膚保湿剤などが例に挙げられています。
対象の薬が増えることはあるのか
今回公表されたのは2026年9月30日時点の77成分1,042品目です。厚労省は制度の導入で受療行動がどう変わったかを施行後に検証し、必要な見直しを行うとしています。今後も対象や運用が変わる前提で、厚労省のページを見に行くのが確実です。
まとめ
金額だけ見れば数十円から数百円の話です。それでも、家族の人数と1年分をかけ合わせると家計の中では見える大きさになります。何より、窓口で急に「今日からこの薬は別に料金がかかります」と言われるのが一番こわいと思いました。
対象かどうかは成分と効能と使う期間で決まります。自分の薬がどちらなのかは、お薬手帳と厚労省の一覧を並べれば先に見当がつきます。制度の確定した内容や自分の症状の扱いについては、厚労省のページと、かかりつけの医師や薬剤師に確認してください。





