こんにちは、みっちゃんママです。
敬老の日が近づくと、実家や義実家で子どもの話になります。そこで出てくるのが「教育費、少し出してあげようか」という申し出。ありがたい話ですが、金額が大きくなると気になるのが贈与税です。
「1,500万円まで非課税になる制度があるらしい」と聞いたことがある方も多いと思います。その制度、2026年3月31日で終わりました。国税庁のサイトにも「延長されずに終了することとされた」とはっきり書かれています。
ただ、慌てる必要はありません。もともと、もっとシンプルで手続きのいらない非課税の道が用意されているからです。この記事では、終わった制度と、残っている方法を国税庁の資料で整理します。
先に書いておくと、我が家自身は教育費の贈与を受けるつもりはありません。その理由も最後に書いています。それでもこの記事を書いたのは、善意で差し出されたお金に、知らないせいで税金がかかってしまうのがもったいないと思うからです。
- 2026年3月で終わったのは、どの制度だったのか
- 「その都度」なら、もともと贈与税がかからないという原則
- そのかわり絶対にやってはいけないこと(ここが一番の落とし穴)
- まとまった額を渡したいときの2つの選択肢
- まだ残っている「結婚・子育て資金」の制度との違い
- 相続まで見ないと判断できない部分
- 我が家が「教育費の贈与は受けない」と決めている理由
2026年3月31日で終わったのは「一括贈与の特例」
どんな制度だったのか
正式名称は「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」。国税庁のタックスアンサー(No.4510)によると、こういう制度でした。
- 平成25年4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの贈与が対象
- 受け取る側は、契約を結ぶ日に30歳未満であること
- 父母や祖父母などの直系尊属から、教育資金として
- 金融機関と教育資金管理契約を結び、専用口座で管理する
- 1,500万円までが非課税
ポイントは「金融機関で専用の口座を作って管理する」という点です。使うたびに領収書を提出する必要があり、手続きが煩雑だとも言われていました。
延長されずに終了。2026年4月以降は使えない
国税庁のページには、こう注記されています。
この特例は、令和8年3月31日までとされていた適用期限が延長されずに終了することとされたため、令和8年4月1日以後については、この特例の適用を受けることはできません。
国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
これまで何度も延長を繰り返してきた制度でしたが、今回は延長されませんでした。2026年4月以降、新しく契約を結ぶことはできません。
すでに使っている人は、そのまま続けられる
同じ注記の続きに、こうあります。令和8年3月31日までにこの特例の適用を受けた分については、引き続きこの特例が適用されます。すでに口座を作って贈与を受けている方は、そのまま使い続けられるということです。
ただし、注意点も明記されています。契約期間中に贈与した人が亡くなった場合や、契約が終了した場合には、相続税または贈与税がかかることがあるという点です。「非課税だから安心」と言い切れる制度ではありませんでした。

「制度が終わった=もう援助してもらえない」ではありません。むしろ、次に書く方法のほうが手続きがいらなくて簡単です。
実は「その都度」なら、もともと贈与税はかからない
扶養義務者からの生活費・教育費は非課税
意外と知られていないのですが、贈与税がかからない財産は法律で決まっていて、その2番目にこう書かれています(国税庁 No.4405)。
夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」
ここでいう教育費とは学費や教材費、文具費など。生活費には治療費や養育費、その他子育てに関する費用も含まれると明記されています。
つまり、祖父母が孫の学費を出してくれる場合、金額の上限も、専用口座も、契約も要りません。1,500万円の制度が終わっても、この原則はそのまま残っています。
ただし条件は「必要な都度、直接充てる」こと
ここが最重要です。同じページに、こう続きます。
贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」
読み飛ばしそうになりますが、これは非常に大きな線引きです。「将来の学費のために」とまとめて渡されたお金を、口座に入れておいたら課税対象になるということですから。
- 入学金の請求が来たときに出してもらう
- 毎年の授業料を、その都度払ってもらう
- 教材費や制服代を出してもらう
- 塾の月謝を、その月ごとに
- 将来の学費として、まとめて渡され預金しておく
- もらったお金で投資信託や株を買う
- 教育費の名目でもらって別のことに使う
出典:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」をもとに作成
親切心で「先にまとめて渡しておくね」と言われたときこそ、いったん立ち止まったほうがいい。これが今回いちばん伝えたいところです。
まとまった額を渡したいときの、2つの道
とはいえ「毎回請求書を見せるのも気を使う」「元気なうちにまとめて渡したい」という事情もあります。その場合の選択肢は2つです。
① 暦年課税の基礎控除110万円を使う
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産を合計し、そこから基礎控除額110万円を差し引いて計算します(国税庁 No.4408)。つまり年間110万円以内なら贈与税はかかりません。
使い道は自由なので、「その都度」の縛りもありません。預金しても投資に回しても問題ないのが、この枠の強みです。
なお、110万円を超えた場合の税率は、18歳以上の子や孫が父母・祖父母からもらう場合は特例税率という軽めの税率が使えます。たとえば500万円をもらった場合、一般税率だと53万円、特例税率なら48万5,000円という計算例が国税庁のページに載っています。
② 相続時精算課税を選ぶ
もうひとつが相続時精算課税です(国税庁 No.4103)。内容を整理するとこうなります。
- 贈与する人は60歳以上の父母・祖父母など、受け取る人は18歳以上の子・孫など
- 毎年110万円の基礎控除があり、さらに累計2,500万円までの特別控除
- それを超えた部分に一律20%の贈与税
- 贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要
金額が大きい場合はこちらが有利に見えますが、重大な制約があります。国税庁のページにはっきり書かれています。
一度選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
元に戻せません。しかも、この制度で贈与した財産は、贈与した人が亡くなったときに相続財産に加算されて相続税の計算に入ります。名前のとおり「相続のときに精算する」制度です。
| その都度もらう | 暦年課税110万円 | 相続時精算課税 | |
|---|---|---|---|
| 上限 | なし(通常必要と認められる額) | 年110万円 | 年110万円+累計2,500万円 |
| 貯めてよいか | ダメ(都度・直接) | 自由 | 自由 |
| 手続き | 不要 | 110万円以内なら不要 | 届出書の提出が必要 |
| 戻せるか | ー | ー | 戻せない |
出典:国税庁タックスアンサー No.4405・No.4408・No.4103をもとに作成
混同しやすい「結婚・子育て資金」のほうは、まだ残っています
名前が似ていて混同しやすいのですが、「結婚・子育て資金の一括贈与」は別の制度で、こちらはまだ使えます(国税庁 No.4511)。
- 平成27年4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで
- 受け取る側は契約日に18歳以上50歳未満
- 父母や祖父母などの直系尊属から
- 1,000万円まで非課税(結婚関係の費用は300万円が上限)
- 前年の合計所得金額が1,000万円を超える人は使えない
使い道は、結婚式や新居の費用、妊娠・出産・不妊治療の費用、子どもの医療費や保育料など。期限は2027年3月31日で、教育資金のほうと同じく延長されない可能性もあります。
ただしこちらも、契約期間中に贈与した人が亡くなった場合や契約が終了した場合には、相続税・贈与税がかかることがあると明記されています。金融機関で専用の口座を作る手間もあるので、「その都度払ってもらう」で足りるなら、無理に使う制度ではないと私は考えています。
相続まで見ないと、判断できない部分がある
生前贈与の「持ち戻し」が7年に延びていく
暦年課税で毎年110万円ずつ渡していても、贈与した人が亡くなると、亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に加算されます(生前贈与加算)。しかも国税庁 No.4161には、基礎控除額110万円以下の贈与も加算すると明記されています。
この期間が、いま段階的に延びている最中です。
| 亡くなった日 | 加算される期間 |
|---|---|
| 〜令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日〜令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日まで |
| 令和13年1月1日〜 | 相続開始前7年以内 |
出典:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
「毎年コツコツ110万円ずつ」の効果は、始めるのが遅いほど薄くなるということです。逆に言えば、元気なうちから始めた分は残ります。
相続時精算課税の110万円は、加算されない
一方、相続時精算課税を選んだ場合、相続税の計算で加算されるのは「贈与時の価額の合計額から、相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額」とされています(No.4103)。
つまり年110万円の基礎控除の部分は、相続財産に戻ってきません。ここは暦年課税との明確な違いです。令和6年からこの基礎控除ができたことで、相続時精算課税の使い勝手はかなり変わりました。
ただし、どちらが得かは資産の総額・相続人の人数・年齢によって逆転します。ここは一般論で決められる話ではないので、金額が大きくなるなら税理士や税務署に相談してください。
我が家は、教育費の贈与を受けるつもりはありません
ここまで制度の話を書いてきましたが、最後に我が家の立場をはっきり書いておきます。我が家は、子どもの教育費について贈与を受けるつもりはまったくありません。
教育費は、親が準備する責任があると思っている
理由はシンプルで、子どもの教育費は、産んだ親が用意するものだと考えているからです。祖父母に頼れる家庭がうらやましくないと言えば嘘になりますが、それを当てにして計画を立てるのは違うと思っています。
だから学資保険には入らず、新NISAと子ども名義の口座で自分たちで積み立ててきました。入学金や授業料が必要になる時期も、金額も、だいたい分かっています。分かっている支出を、人に頼む理由がないというのが我が家の考え方です。
「入学祝い」はありがたく受け取ります
ただし、入学祝いのようなお祝いは、ありがたく受け取ります。あれは孫の節目を祝う気持ちであって、教育費の肩代わりとは別のものだと思うからです。
ちなみにお祝いについても、国税庁のページ(No.4405)にちゃんと書かれています。贈与税がかからない財産の8番目がこれです。
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」
入学祝いや七五三のお祝いは、常識的な範囲であればそもそも非課税です。ここを心配する必要はありません。
自分で準備できないなら、サイドFIREはしません
我が家は2027年3月末に夫婦で退職する予定です。でもその判断の前提には、子どもの教育費を自分たちで最後まで払いきれることがあります。
もし教育費を親に出してもらわないと成立しないなら、それはまだ辞めるタイミングではないということ。そのときは働きます。ここは我が家の中で、はっきり線を引いています。
親のお金を当てにして早期リタイアするのは、我が家がやりたいサイドFIREではありません。自分の手で用意したお金で、自分の時間を買う。そうでないと意味がないと思っています。

それでもこの記事を書いたのは、親世代のほうが「何かしてやりたい」と思ってくれているご家庭が多いからです。せっかくの気持ちに税金がかかるのは、いちばんもったいないので。
もしご実家から「まとめて渡しておこうか」と言われたら、この記事の内容を思い出してください。断るためではなく、いちばん損のない受け取り方を選ぶために使ってもらえたらうれしいです。
まとめ:制度が終わっても、原則は残っている
- 1,500万円の一括贈与の特例は2026年3月31日で終了(すでに使っている分はそのまま)
- 必要な都度、直接払ってもらう分は、もともと贈与税がかからない
- まとめて渡されて預金・投資に回すと課税対象になる。ここが最大の落とし穴
- まとまった額なら年110万円の基礎控除か相続時精算課税。ただし後者は元に戻せない
制度が1つ終わると「もう何もできない」と感じてしまいますが、贈与税の原則そのものは変わっていません。むしろその都度払ってもらう形のほうが、口座も契約も要らないぶん簡単です。
大事なのは、善意で差し出されたお金の受け取り方を、こちらが知っておくこと。せっかくの気持ちに税金がかかってしまうのは、いちばんもったいないですから。
参考にした資料(すべて国税庁)
- 国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
- 国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」
- 国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
- 国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
- 国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」
- 国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
※本記事は2026年8月時点の国税庁の情報をもとに整理したものです。贈与税・相続税の取り扱いは、金額や家族構成、資産の状況によって結論が変わります。具体的な判断は、税務署または税理士にご相談ください。





